2019-03-12 第198回国会 参議院 法務委員会 第3号
どういうデモかというと、二〇〇九年に京都朝鮮初級学校襲撃事件がありましたけれども、その十周年を記念してデモを行うということで三月九日に行われました、八坂神社から出発をして。どういうデモだったと警察庁は認識されていますか。
どういうデモかというと、二〇〇九年に京都朝鮮初級学校襲撃事件がありましたけれども、その十周年を記念してデモを行うということで三月九日に行われました、八坂神社から出発をして。どういうデモだったと警察庁は認識されていますか。
彼は、二〇一一年に京都朝鮮初級学校襲撃事件で逮捕、起訴、そして有罪判決を受けている。翌年には、奈良の水平社博物館に行ってヘイトスピーチをやって、名誉毀損で裁判でも負けている。
この主催者というのは、二〇〇九年から三度にわたって行われた京都朝鮮第一初級学校襲撃事件で実刑判決を受けた人物ですけれども、その彼が再び出てきて、相変わらずヘイトスピーチをやろうとしていた。 警察庁にお尋ねをいたしますけれども、右派系市民グループが、拉致問題であっても、そういうデモをやろうとしたときに、交渉の中でどんな注意事項を主催者側に伝えているんでしょうか、お答えください。
○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の京都地裁判決、大阪高裁判決、それから最高裁判決でも明らかになっているように、彼らが発言してきたことは憲法違反であるということ、人種差別であるということはもう明確にはっきりしている。しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。
例えば、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件あるいは徳島県教組襲撃事件でヘイトスピーチに対する判決が出ている、最高裁決定まで出ている。何が人種差別撤廃条約に基づく差別なのかというのはもう明らかになってきている。だからこそガイドラインが必要であって、そこで表現の自由なんというのを持ち出すことはもう時代遅れの議論にしなければいけないというふうに私は強く思っております。
これは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の判決、京都地裁、大阪高裁、そして最高裁でも確定しましたけれども、そこで認定された人種差別撤廃条約に基づいて差別なんだという文言と同じようなものなんです。 ヘイトスピーチ、差別の扇動を選挙に名を借りて堂々とやっている、しかもこれからもやっていくと言っている、来年の東京都議選挙にも立候補をしていくという方針を持っている。
与党法案がどうなるんだろうかということで様々な議論がある中で、一人は、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件されたときの保護者であり、そして参考人にも来てくださり、さらには刑法学者である金尚均さん。皆さんに資料をお配りしておりますが、読み上げます。金尚均さんのメールです。
○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の最高裁の決定でも、ヘイトスピーチは何かということが、人種差別撤廃条約に基づいて具体的にこれはヘイトスピーチだという確定はしているんですよ。だから、そういうことと、今度与党案が通ったときの各地の公安条例あるいは公園使用条件というものが変わっていかなければ、ヘイトスピーチのデモは終わらないですよ、確信犯でやるわけですから。西田委員、いかがでしょうか。
○有田芳生君 第二条、定義のところにある適法に居住するというところなんですけれども、もう一度具体的にお聞きをしますけれども、在日コリアンに対する差別的表現の本質というのは、国籍ではなくて民族的出身に基づく排除であるというのは京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の最高裁判決でも明らかなことですけれども、それは何度も強調をされております。ましてや、在留資格というのは無関係じゃないですか。
○有田芳生君 ヘイトスピーチについては、二〇〇九年から二〇一〇年、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件、その京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁でも確定をしましたけれども、あそこで差別の扇動をやった人物たちが語っていた言葉、典型的には出ていけというようなことについて、最高裁の判決の中では、人種差別撤廃条約第一条一項に基づいて差別なんだと、そういうことを明確に語っており、さらには、その言動については表現の
それは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件において、京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁の決定においてもそのことが認定されたとおりで、新しい法律がヘイトスピーチに対応するには必要だというのは、これはもう世間の常識になっている。 そこで、まず警察庁にお伺いしたいと思います。
判決が確定している京都朝鮮第一初級学校襲撃事件のみならず、朝鮮学校の生徒たちへのいわゆるヘイトスピーチやいわゆるヘイトクライムが繰り返し起きていることは政府も国際連合への報告書で認めているとおりであります。 したがって、あらゆる分野においてこうした差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが重要です。
今、京都朝鮮初級学校襲撃事件については、法務省にはそういう報告があったといいますが、法務省以外から何か報告はあったのかどうかということを外務省、教えてください。
京都地裁、大阪高裁でも判決が既に出ておりますが、下品で低劣なヘイトスピーチであると、損害賠償約千二百二十万円が求められている件ですけれども、その京都朝鮮初級学校襲撃事件については、当時どのような報告が法務省に上がっていましたか。
○有田芳生君 もうここで繰り返しませんけれども、特に昨年以降、もっと振り返れば、今日も少し触れましたけれども、二〇〇九年京都朝鮮初級学校襲撃事件、徳島県教組襲撃事件、水平社差別街宣事件、あるいはもっと遡れば、一九九七年にブラジル人の少年が日本人の集団によって何の罪もないのに殺害されるという、ヘイトスピーチどころかヘイトクライム、差別事件というものが起きている。